国際胎児病学会宣言

        1.  医師 、医療に携わる人々、および社会は、患者である胎児に対して、
           
          適正な診断と治療を提供する真摯な義務を有する。
        2.  胎児に対する新しい治療、管理方法の科学的検証、社会的認知の手続きは、
           小児、成人に対するそれと同等の扱いを受けなければ
          ならない。
        3.  胎児に対する診断、治療に際して、母親の人権と判断は充分に尊重される
           べきである。

2004年4月、第20回国際胎児病学会、福岡

 熊FAPバッチ

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