国際胎児病学会宣言
医師
、医療に携わる人々、および社会は、患者である胎児に
対して、
適正な診断と治療を提供する真摯な義務を有する。
胎児に対する新しい治療、管理方法の科学的検証、社会的認知の
手続きは、
小児、成人に対するそれと同等の扱いを受けなければ
ならない。
胎児に対する診断、治療に際して、母親の人権と判断は充分に
尊重される
べきである。
2004
年4月、第20回国際胎児病学会、福岡
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